会則について

平成25年9月8日に天理高校で行われた第三回OBG総会におきまして,議決を経て「会則」が施行されましたので,取り急ぎご報告のみさせていただきます。
後日会報とともに全会員に発送予定となっております。
OBG会員の皆さまにおきましてはご一読いただきますよう宜しくお願い致します。
疑問・質問・ご意見・ご要望等ございましたら事務局までご連絡ください。

天理高等学校第二部吹奏楽部OBG会会則

第一章 名称と目的
第1条         本会は天理高等学校第二部吹奏楽部OBG会と称する。
第2条         本会は会員相互の親睦を図り,天理高等学校第二部吹奏楽部(以下「二部吹奏楽部」)との交流,発展を援
助することを目的とする。

第二章 会員
第3条         本会会員資格を次のように定める。
         一般会員 二部吹奏楽部卒部生
         名誉会員 満30歳以上の一般会員で定められた基準を満たし,役員会に承認された者
         特別会員 二部吹奏楽部の発展に寄与した個人で,役員会に承認された者

第三章 活動
第4条         本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
         会報の刊行を含めた,会員に対する二部吹奏楽部の活動の告知。
         演奏会等における,二校吹奏楽部の業務についての補助スタッフの派遣。
         二部吹奏楽部の諸活動に対する寄付の収集による資金援助。
         会員の相互交流を図るための諸活動。
         その他本会の目的を達成する為に必要な活動。

第四章 財務
第5条         本会の経費は,年会費,寄付及びその他の収入金をもって支弁する。
第1項         本会の年会費は次のように定める。
         一般会員 一千円
         新規一般会員は入会に際し,五千円(5年分の会費)を卒業後一年以内に徴収し,入会金とする。
         30歳以上の一般会員で一万円(以後10年分の会費)をまとめて支払った者は役員会により名誉会員に推薦される。
         名誉会員及び特別会員,顧問は年会費を定めない。
第2項         臨時会費は,会長が必要と判断した場合に詳細を会員に連絡の上,臨時に徴収すること
がある。
第3項         二部吹奏楽部への寄付は会員独自に役員会を通しておこなう。
第6条     本会の会計年度は毎年1月1日より1231日とする。

第五章 役員およびその他の役職
第7条         本会には次の役員を置く。
第1項         役員の定員と職務は次の通りとする。
         会長 1名
 本会を代表し,会務を総括する。任期中に職務を遂行できない場合は,会務に関する行為を副会長に委任することができる。
         副会長 2名
 会長を補佐し,会長の委任を受けその職務を代行することができる。任期中に職務を遂行できない場合は,会務に関する行為を事務局に委任することができる。
        事務局 6名(うち事務局長1名 事務員2名 庶務3名)
 事務局は本会の活動の運営を行う。また,事務局長は会長及び副会長の委任を受けその職務を代行することができる。
第2項         新会長は前会長の推薦及び立候補により選出され,総会で承認されなければならない。
第3項         役員は,一般会員及び名誉会員より会長によって選出され、総会で承認されなければならない。
第4項         役員の任期は原則一年とし,再選を妨げない。
第5項         役員は2つ以上の役職を兼任することはできない。ただし,会長及び副会長と事務局の兼務のみ
認められる。
第8条         本会には会計監査委員2名を置く。
第1項         会計監査委員は本会の収支を監査し,総会において報告する。
第2項         役員と会計監査委員を兼任することはできない。
第9条         本会には幹事を置く。
第1項         幹事の定員と職務は次の通りとする。
         同卒業年度会員より主将経験者及びそれに準ずる者より1名以上を選出する。
         本会活動を円滑に進めるために同卒業年度会員間の連絡,調整,諸活動の中心となる。
第2項         幹事の任期は,これを定めず,幹事の変更に際しては速やかに役員会に報告しなければならない。
第3項         幹事と役員及び会計監査委員との兼任は,これを妨げない。
第10条    本会には顧問を置くことができる。
第1項         顧問は会員に限らず,二部吹奏楽部及びOBG会の発展に関する専門的有識者より選出され,役
員会の要求によってのみ設置できる。
第2項         顧問は役員の必要に応じ,専門的見地から助言することができる。
第3項         顧問の任期は,これを定めない。
第11条    役員及びその他の役職は無報酬とする。
第12条    本会事務局は,奈良県天理市杣之内町1260番地天理高等学校第二部内に置く。

第六章 総会
第13条    総会は,本会の会員をもって構成する。
第14条    総会は,本会の業務に関する重要な事項を議決し,執行する。
第1項         総会では活動報告,会計報告,会長の選出,会則の改定,その他の重要事項を議決する。
第15条    総会は通常総会と臨時総会の二種とする。
第1項         通常総会は会長が招集し,年1回開催する。
第2項         臨時総会は,有事の際,役員会によって招集される。
第16条    議長は会長がその都度指名し,その場で承認された者とする。
第17条    総会の議事は出席した会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

第七章 役員会
第18条    役員会は第7条第1項に定める役員をもって構成する。
第19条    役員会は,会長の諮問に応じて,必要な事項について審議し,助言する。
第20条    役員会は,必要に応じて会長が招集し,議長は役員会において互選する。
第21条    役員会には第17条の規定を準用する。

第八章 細則
第22条    本会則に別に定めるもののほか,本会の運営に関して必要な事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。

第23条    この会則は,平成25年9月8日より施行する。

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