会則

 2026年 2月 OBG会総会にて会則が改定されました。



赤字・・・変更追加箇所  

天理高等学校第二部吹奏楽部OBG会会則

 

第一章 名称と目的

 

  本会は天理高等学校第二部吹奏楽部 OBG 会と称する。

  本会は会員相互の親睦を図り、天理高等学校第二部吹奏楽部(以下「二部吹奏楽部」)との交流、発展を援 助することを目的とする。

 

第二章 会員

 第 本会会員資格を次のように定める。  

一般会員 二部吹奏楽部卒部生
名誉会員  30 歳以上の一般会員で定められた基準を満たし、役員会に承認された者
特別会員 二部吹奏楽部および本会の発展に寄与した個人で、役員会に承認された者

 

第三章 活動

 第  本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。  

会報の刊行を含めた、会員に対する二部吹奏楽部の活動の告知。
演奏会等における、二部吹奏楽部の業務についての補助スタッフの派遣。
二部吹奏楽部の諸活動に対する寄付の収集による資金援助。
会員の相互交流を図るための諸活動。
本会会員による演奏活動
その他本会の目的を達成する為に必要な活動。

 

第四章 財務

 

  本会の経費は、年会費、寄付及びその他の収入金をもって支弁する。

   本会の年会費は次のように定める。  

一般会員 一千円
新規一般会員は入会に際し、五千円(年分の会費)を卒業後一年以内に徴収し、入会金とする。
 30 歳以上の一般会員で一万円(以後 10年分の会費)をまとめて支払った者は役員会によ

り名誉会員に推薦される。

名誉会員及び特別会員、顧問は年会費を定めない。

   臨時会費は、会長が必要と判断した場合に詳細を会員に連絡の上、臨時に徴収することがある。

   二部吹奏楽部への寄付は会員独自に役員会を通 しておこなう。  

  本会の会計年度は毎年1月1日より 12  31 日とする。


第五章 役員およびその他の役職

 第7条 本会には次の役員を置く。  

  役員の定員と職務は次の通りとする。

会長 1名 本会を代表し、会務を総括する。任期中に職務を遂行できない場合は、会務に関する行為を副会長に委任することができる。
副会長  会長を補佐し、会長の委任を受けその職務を代行することができる。

また、会長職を除く他の役職を兼任することができる。

統括委員長 1  会長を補佐し、組織力強化及び会員のコミット促進のために後方支援する。
会計 1名 会計管理者として予算内の支出入、会費収受の管理を行う。
団長 1名 ともしび吹奏楽団の代表として、団の運営全般を統括し、OBG会との連携、調整を行う

 

現役向上委員会 委員長・副委員長  (令和 年改定)卒業後8年以内の会員で構成する。

現役の活動をより向上させるため、各行事においては主に実働部隊として活動し、現役のサポートを主として活動する。

 

執行役員 上限無し 会の運営に関する業務を担当し、決定事項の実行及び、行事運営を行う。

 

 

第8条 本会には監査役2名を置く。

   監査役は本会の収支を監査し、総会において報告する。  

   役員と監査役を兼任することはできない。  

第9条 本会には幹事を置く。

   幹事の定員と職務は次の通りとする。  

同卒業年度会員より主将経験者及びそれに準ずる者より1名以上を選出する。
本会活動を円滑に進めるために同卒業年度会員間の連絡、調整、諸活動の中心となる。

  幹事の任期はこれを定めず、幹事の変更に際しては速やかに役員会に報告しなければならない。

   幹事と役員及び会計監査委員との兼任は、これを妨げない。  

10 本会には顧問を置くことができる。

   顧問は会員に限らず、二部吹奏楽部及び OBG 会の発展に関する専門的有識者より選出され、役員会の要求によってのみ設置できる。

   顧問は役員の必要に応じ、専門的見地から助言することができる。  

   顧問の任期は、これを定めない。  

11 役員及びその他の役職は無報酬とする。

12 本会事務局は、奈良県天理市杣之内町 1260 番地天理高等学校第二部内に置く。

 

第六章 総会

 第13 総会は、本会の会員をもって構成する。  

14 総会は、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

   総会では活動報告、会計報告、会長の選出、会則の改定、その他の重要事項を議決する。  

15 総会は通常総会と臨時総会の二種とする。

   通常総会は会長が招集し、年1回開催する。  

   臨時総会は、有事の際、役員会によって招集される。  

16 議長は会長がその都度指名し、その場で承認された者とする。

17 総会の議事は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

第七章 役員会

 

18 役員会は第7条第1項に定める役員をもって構成する。

19 役員会は、会長の諮問に応じて、必要な事項について審議し、助言する。第20  役員会は、必要に応じて会長が招集し、議長は役員会において互選する。

21 役員会には第17条の規定を準用する。

 

 

 細則

 

22 本会則に別に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 23  本会会員による演奏活動は、演奏団体として位置付け、奈良県吹奏楽連盟に加盟し、運営規則を別途定める。また団体名を「ともしび吹奏楽団」とする。  24  この会則は、平成25年9月8日より施行する。

   (平成 25   日制定)

   (令和   14 日改定)委員会制度制定

   (令和   28 日改定)名誉会委員制度制定

   (令和   29 日改正)楽団名改正

   (令和8年  15 日改定)前会則第五章(役員、役職について)の改定、第八章(委員会制度)撤廃

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