会則
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天理高等学校第二部吹奏楽部OBG会会則
第一章 名称と目的
第 1 条 本会は天理高等学校第二部吹奏楽部 OBG 会と称する。
第 2 条 本会は会員相互の親睦を図り、天理高等学校第二部吹奏楽部(以下「二部吹奏楽部」)との交流、発展を援 助することを目的とする。
第二章 会員
第3 条 本会会員資格を次のように定める。
第三章 活動
第 4 条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
第四章 財務
第 5 条 本会の経費は、年会費、寄付及びその他の収入金をもって支弁する。
第 1 項 本会の年会費は次のように定める。
り名誉会員に推薦される。
第 2 項 臨時会費は、会長が必要と判断した場合に詳細を会員に連絡の上、臨時に徴収することがある。
第 3 項 二部吹奏楽部への寄付は会員独自に役員会を通 しておこなう。
第 6 条 本会の会計年度は毎年1月1日より 12 月 31 日とする。
第五章 役員およびその他の役職
第7条 本会には次の役員を置く。
第 1 項 役員の定員と職務は次の通りとする。
また、会長職を除く他の役職を兼任することができる。
現役の活動をより向上させるため、各行事においては主に実働部隊として活動し、現役のサポートを主として活動する。
第8条 本会には監査役2名を置く。
第 1 項 監査役は本会の収支を監査し、総会において報告する。
第 2 項 役員と監査役を兼任することはできない。
第9条 本会には幹事を置く。
第 1 項 幹事の定員と職務は次の通りとする。
第 2 項 幹事の任期はこれを定めず、幹事の変更に際しては速やかに役員会に報告しなければならない。
第 3 項 幹事と役員及び会計監査委員との兼任は、これを妨げない。
第10条 本会には顧問を置くことができる。
第 1 項 顧問は会員に限らず、二部吹奏楽部及び OBG 会の発展に関する専門的有識者より選出され、役員会の要求によってのみ設置できる。
第 2 項 顧問は役員の必要に応じ、専門的見地から助言することができる。
第 3 項 顧問の任期は、これを定めない。
第11条 役員及びその他の役職は無報酬とする。
第12条 本会事務局は、奈良県天理市杣之内町 1260 番地天理高等学校第二部内に置く。
第六章 総会
第13条 総会は、本会の会員をもって構成する。
第14条 総会は、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
第 1 項 総会では活動報告、会計報告、会長の選出、会則の改定、その他の重要事項を議決する。
第15条 総会は通常総会と臨時総会の二種とする。
第 1 項 通常総会は会長が招集し、年1回開催する。
第 2 項 臨時総会は、有事の際、役員会によって招集される。
第16条 議長は会長がその都度指名し、その場で承認された者とする。
第17条 総会の議事は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第七章 役員会
第18条 役員会は第7条第1項に定める役員をもって構成する。
第19条 役員会は、会長の諮問に応じて、必要な事項について審議し、助言する。第20 条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、議長は役員会において互選する。
第21条 役員会には第17条の規定を準用する。
第八章 細則
第22条 本会則に別に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第 23 条 本会会員による演奏活動は、演奏団体として位置付け、奈良県吹奏楽連盟に加盟し、運営規則を別途定める。また団体名を「ともしび吹奏楽団」とする。 第 24 条 この会則は、平成25年9月8日より施行する。
(平成 25 年 9 月 8 日制定)
(令和 2 年 6 月 14 日改定)委員会制度制定
(令和 3 年 8 月 28 日改定)名誉会委員制度制定
(令和 6 年 9 月 29 日改正)楽団名改正
(令和8年 2 月 15 日改定)前会則第五章(役員、役職について)の改定、第八章(委員会制度)撤廃