会則

 2026年 2月 OBG会総会にて会則が改定されました。



赤字・・・変更追加箇所  

天理高等学校第二部吹奏楽部OBG会会則

 

第一章 名称と目的

 

第 1 条 本会は天理高等学校第二部吹奏楽部 OBG 会と称する。

第 2 条 本会は会員相互の親睦を図り、天理高等学校第二部吹奏楽部(以下「二部吹奏楽部」)との交流、発展を援 助することを目的とする。

 

第二章 会員

 第3 条 本会会員資格を次のように定める。  

1 一般会員 二部吹奏楽部卒部生
2 名誉会員 満 30 歳以上の一般会員で定められた基準を満たし、役員会に承認された者
3 特別会員 二部吹奏楽部および本会の発展に寄与した個人で、役員会に承認された者

 

第三章 活動

 第 4 条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。  

1 会報の刊行を含めた、会員に対する二部吹奏楽部の活動の告知。
2 演奏会等における、二部吹奏楽部の業務についての補助スタッフの派遣。
3 二部吹奏楽部の諸活動に対する寄付の収集による資金援助。
4 会員の相互交流を図るための諸活動。
5 本会会員による演奏活動
6 その他本会の目的を達成する為に必要な活動。

 

第四章 財務

 

第 5 条 本会の経費は、年会費、寄付及びその他の収入金をもって支弁する。

​第 1 項  ​本会の年会費は次のように定める。  

1 一般会員 一千円
2 新規一般会員は入会に際し、五千円(5 年分の会費)を卒業後一年以内に徴収し、入会金とする。
3 満 30 歳以上の一般会員で一万円(以後 10年分の会費)をまとめて支払った者は役員会によ

り名誉会員に推薦される。

4 名誉会員及び特別会員、顧問は年会費を定めない。

第 2 項  臨時会費は、会長が必要と判断した場合に詳細を会員に連絡の上、臨時に徴収することがある。

​第 3 項  ​二部吹奏楽部への寄付は会員独自に役員会を通 しておこなう。  

第 6 条 本会の会計年度は毎年1月1日より 12 月 31 日とする。


第五章 役員およびその他の役職

 第7条 本会には次の役員を置く。  

第 1 項 役員の定員と職務は次の通りとする。

1 会長 1名 本会を代表し、会務を総括する。任期中に職務を遂行できない場合は、会務に関する行為を副会長に委任することができる。
2 副会長 2名 会長を補佐し、会長の委任を受けその職務を代行することができる。

また、会長職を除く他の役職を兼任することができる。

3 統括委員長 1 名 会長を補佐し、組織力強化及び会員のコミット促進のために後方支援する。
4 会計 1名 会計管理者として予算内の支出入、会費収受の管理を行う。
5 団長 1名 ともしび吹奏楽団の代表として、団の運営全般を統括し、OBG会との連携、調整を行う

 

6 現役向上委員会 委員長・副委員長 各 1 名(令和 7 年改定)卒業後8年以内の会員で構成する。

現役の活動をより向上させるため、各行事においては主に実働部隊として活動し、現役のサポートを主として活動する。

 

7 執行役員 上限無し 会の運営に関する業務を担当し、決定事項の実行及び、行事運営を行う。

 

 

第8条 本会には監査役2名を置く。

​第 1 項  ​監査役は本会の収支を監査し、総会において報告する。  

​第 2 項  ​役員と監査役を兼任することはできない。  

第9条 本会には幹事を置く。

​第 1 項  ​幹事の定員と職務は次の通りとする。  

1 同卒業年度会員より主将経験者及びそれに準ずる者より1名以上を選出する。
2 本会活動を円滑に進めるために同卒業年度会員間の連絡、調整、諸活動の中心となる。

第 2 項 幹事の任期はこれを定めず、幹事の変更に際しては速やかに役員会に報告しなければならない。

​第 3 項  ​幹事と役員及び会計監査委員との兼任は、これを妨げない。  

第10条 本会には顧問を置くことができる。

第 1 項  顧問は会員に限らず、二部吹奏楽部及び OBG 会の発展に関する専門的有識者より選出され、役員会の要求によってのみ設置できる。

​第 2 項  ​顧問は役員の必要に応じ、専門的見地から助言することができる。  

​第 3 項  ​顧問の任期は、これを定めない。  

第11条 役員及びその他の役職は無報酬とする。

第12条 本会事務局は、奈良県天理市杣之内町 1260 番地天理高等学校第二部内に置く。

 

第六章 総会

 第13条 総会は、本会の会員をもって構成する。  

第14条 総会は、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

​第 1 項  ​総会では活動報告、会計報告、会長の選出、会則の改定、その他の重要事項を議決する。  

第15条 総会は通常総会と臨時総会の二種とする。

​第 1 項  ​通常総会は会長が招集し、年1回開催する。  

​第 2 項  ​臨時総会は、有事の際、役員会によって招集される。  

第16条 議長は会長がその都度指名し、その場で承認された者とする。

第17条 総会の議事は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

第七章 役員会

 

第18条 役員会は第7条第1項に定める役員をもって構成する。

第19条 役員会は、会長の諮問に応じて、必要な事項について審議し、助言する。第20 条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、議長は役員会において互選する。

第21条 役員会には第17条の規定を準用する。

 

 

第八章 細則

 

第22条 本会則に別に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第 23 条 本会会員による演奏活動は、演奏団体として位置付け、奈良県吹奏楽連盟に加盟し、運営規則を別途定める。また団体名を「ともしび吹奏楽団」とする。 第 24 条 この会則は、平成25年9月8日より施行する。

   (平成 25 年 9 月 8 日制定)

   (令和 2 年 6 月 14 日改定)委員会制度制定

   (令和 3 年 8 月 28 日改定)名誉会委員制度制定

   (令和 6 年 9 月 29 日改正)楽団名改正

   (令和8年 2 月 15 日改定)前会則第五章(役員、役職について)の改定、第八章(委員会制度)撤廃

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